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一般媒介契約と専任・専属専任媒介契約の違い

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一般媒介契約と専任・専属専任媒介契約の違い

一般媒介契約 専任媒介契約 専属専任媒介契約※2
指定流通機構の登録義務※1 実費
業務処理状況の報告義務 2週間に1回※3 1週間に1回※3
複数業者への依頼 不可 不可
自己発見取引 不可

宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約を締結したときは、遅滞なく、一定の事項を記載した書面「媒介契約書」を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければなりません(宅地建物取引業法34条の2)。しかし、賃貸借の媒介契約については、媒介契約書の作成と交付の義務はありませんが、弊社では宅地建物取引業法34条の2に基づいて、媒介契約の作成と交付を致します。

※1・・・不動産業者間の物件情報交換の為の指定流通機構で通称「REINS(レインズ)」と呼ばれる。不動産業者は依頼を受けた物件情報を各地域の本部に登録する義務がある(売買又は交換の場合)。また不動産に携わる全ての個人・法人を対象とした不 動産情報ネットワーク「athome(アットホーム)」と呼ばれる情報提供サービスがあり、全国規模で広く利用されている 。

 

※2・・・専属専任媒介契約の場合はオーナー様が自身で見付けられたお客様との直接契約が出来ません。

 

※3・・・口頭でも可。休業日は含まず。

 

  • オーナー様にとって一般・専任・専属専任媒介契約のいずれかでご契約を締結して頂いても不動産業者へ支払う報酬額(オーナー様負担)は変わりません。
  • 媒介契約の有効期限は3ヶ月を越えることが出来ない為、不動産業者の業務姿勢を見て判断した上で再度、契約更新するか否かをご検討頂けます。

一般媒介契約とは

一般媒介契約とは

メリット
  • 物件情報を扱う不動産業者数に応じて物件が広く公開される。
  • 複数の不動産業者と取引することによりそれぞれを比較できる。
  • 不動産業者間の客付けに対する競争が生まれる。
  • 各業者が契約しているポータルサイト(スーモ、ホームズ等)へ公開

デメリット
  • 不動産業者が複数に及ぶ為、業者とのやり取りが面倒になる。(空室確認の応対や内見時間の段取りなどで時間と手間がかかる。)
  • 入居者の審査があまくなる傾向があり、複数申込の場合や審査の判断はオーナー様に委ねられる。
  • 不動産業者はオーナー様へ業務処理状況の報告義務がない為、近隣の相場やエンドユーザーの動向が把握しづらい。
  • 複数の不動産業者のうち報酬額を戴けるのは1社のみになる為、任せた業者が積極的に動かない可能性がある。
  • 誰とでも取引が可能なので、悪質な不動産や知識のない不動産には注意が必要です。近年、滞納や敷金トラブルなども増加しているので、専門的な知識を要する。

専任媒介契約とは

専任媒介契約とは

メリット
  • 窓口を1社(当社)に任せることにより、物件に対して積極的に成約に向 け業務を行える。
  • 複数の業者からオーナー様に直接問い合わせることがないため、面倒 な電話のやりとりや内見の手配や審査など、専任の不動産が一括して 業務を行うことができる。
  • オーナー様との契約なので、専任業者はオーナー様の立場を尊重し業 務を行う。

デメリット
  • 窓口が1社だけなので、依頼した業者への依存度が高くなる。
  • 情報を出し渋るケースがある。(専任業者による物件の私物化)
  • 専任不動産が契約しているポータルサイトが少ないとエンドユーザーへの認知度が低くなる。


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